ひとり親控除とは?寡婦控除との違いも説明します
1,概要
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを「ひとり親控除」といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。
「寡婦控除」は、ひとり親控除と似ている制度ですが、結婚歴のある女性のみが対象です。
2、ひとり親控除とはどういうものか
- 適用対象者
ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。
(2)生計を一にする子がいること。
※この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られます。
※生計を一にするとは「同じ財布で生活している状態」を指しています。別居していたとしても定期的に生活費や学費などを送金していれば、「生計を一にする」とみなされます。
(3)合計所得金額が500万円以下であること。
- 控除額
ひとり親控除では、所得税は35万円の所得控除、住民税は30万円の所得控除の適用を受けることができます。
3,寡婦控除とはどういうものか
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現況で、「ひとり親」に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 適用対象者
(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
(2)夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下の人(事実婚と判断される人がいないこと)
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
(注)「夫」とは、民法上の婚姻関係にある人をいいます。
- 控除額
寡婦控除では、所得税は27万円の所得控除、住民税は26万円の所得控除の適用を受けることができます。
4,ひとり親控除と寡婦控除の違い
- ひとり親控除は扶養の対象が子に限定
ひとり親控除は、「親」という言葉を含むとおり、扶養の対象が子に限定されていて、生計を一にする子がいるのが条件です。
一方、寡婦控除は、扶養親族が子に限定されず、親・祖父母・孫なども対象となります。
※合計所得金額500万円以下で、夫と死別した場合には扶養親族の要件はなく、寡婦控除が適用されます。
- 所得控除額が、ひとり親控除は35万円だが寡婦控除は27万円
ひとり親控除の場合は、控除額が所得税では35万円、住民税では30万円です。
一方、寡婦控除においては、控除額が所得税では27万円、住民税では26万円となっています。
- ひとり親控除は未婚でも適用される
ひとり親控除は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、その人と生計を一にする子どもがいるといった要件を満たす単身者が受けられます。結婚せずに子どもを育てているシングルマザー・シングルファザーにも適用されます。
ただし、事実婚は実質的な結婚とみなされるので、ひとり親控除の対象にはなりません。
寡婦控除は、「寡婦」という言葉からもわかるとおり、結婚歴があることが前提です。夫と離婚や死別をした女性に限られます。
- 寡婦控除の適用は女性のみ
ひとり親控除は、性別の制限はなく男性でも女性でも適用されます。
これに対し、寡婦控除は、女性のみが対象です。
5,まとめ
2020年(令和2年)にひとり親控除が制定されましたが、以前からの寡婦控除も引き続き存在しています。ひとり親控除も寡婦控除も、控除を受けようとする人の合計所得が500万円以下でないと受けられません。 両方の制度は内容が似ているため、どちらの控除も受けられる場合があります。
しかし、ひとり親控除と寡婦控除は重複して控除は受けられません。両方の控除が重複する場合は、より控除額の大きいひとり親控除が優先されることになります。
また、事実婚(内縁)状態だとひとり親控除も寡婦控除も受けられません。事実婚(内縁)に該当するかどうかは、住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載があるかどうかで判断されます。