インボイス制度とは?

インボイス制度とはどのようなものですか?

令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。

インボイス制度は正式名称を「適格請求書等保存方式」と言い、請求書や納品書の交付や保存に関する制度です。
令和5年10月1日からは、事業者が仕入税額控除を受けるためには、取引先から交付されたインボイス(「適格請求書」)の保存等が必要になります。
適格請求書発行事業者のみが「適格請求書」を発行可能です。

「適格請求書発行事業者」の登録のためにどのような準備が必要ですか?

「適格請求書発行事業者」の登録のために、申請書を提出します。申請先は納税地を所轄する税務署長です。登録用紙は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
現在利用している請求書発行ツールがインボイス制度に対応可能か、確認する必要があります。 クラウド型のソフトを使用している場合は、問題はありません。インストール型ソフトや、独自システムを使用している場合は、ベンダーへ確認が必要がです。エクセルで管理している場合も対応が必要です。

適格請求書とは何ですか?

インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。
 適格請求書は、新しい書類ひな型を作成しなければならないというものではなく、現行の区分記載請求書にいくつかの記載事項が追加されるイメージです。
 なお、適格請求書は、必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問わず、手書きであっても必要事項が記載されていれば該当します。

適格請求書の記載事項は何ですか?

下記6項目です。
1.適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
2.取引年月日
3.取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
4.税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
5.税率ごとに区分した消費税額等
6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

まとめ

インボイス制度についてまとめると、次のようになります。

【1】今後、仕入税額控除をするためには、仕入先が「適格請求書発行事業者」であるか確認する必要があります。

【2】自社が「適格請求書発行事業者」に登録しておかないと、売上先から問い合わせされた時に困るので、「適格請求書発行事業者」の登録をすることを検討する必要があります。

【3】「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署長に申請して登録を受けなければなりません。