パート・アルバイトの社会保険の適用範囲の拡大
1,概要
2024年9月までは、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業等で週20時間以上働くパート・アルバイトは、社会保険の加入対象とされていました。
しかし、2024年10月からこのパート・アルバイトの加入要件がさらに拡大され、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等で働くパート・アルバイトの社会保険加入が義務化されます。
2、改正前の対象となる事業所と加入対象者
社会保険に加入する事業所において、社会保険に加入義務がある従業員の条件は、以下のようになっていました。
(1)常時雇用されている従業員(正社員)
常時雇用されている従業員とは、以下のいずれかに当てはまる従業員のことを指します。
- 期間に定めがなく雇用されている者
- 過去1年以上の期間において継続して雇用されている者または雇用時から1年以上の継続雇用が見込まれる者
(2)週の所定労働時間が常時雇用されている従業員の4分の3以上かつ、1カ月の所定労働日数が常時雇用されている従業員の4分の3以上である従業員
(3)以下の条件をすべて満たす従業員
(ア)週の所定労働時間が20時間以上
(イ)2カ月を超える雇用の見込みがある
(ウ)賃金月額が88,000円以上
(エ)学生ではない
(オ)従業員規模が101人以上の事業所に勤めている
上記(1)~(3)の条件のうち、(3)のみは、従業員数101名以上の事業所に限定されていました。
しかし、2024年10月から、従業員数101名以上から51人以上に拡大されることになりました。
3,拡大後の対象事業所と加入対象者
パート・アルバイトの社会保険加入は、2024年10月からは「101名以上の事業所であること」が「51名以上の事業所であること」に変更となりました。
したがって、2024年10月以後は、以下の条件を全て満たす従業員は、社会保険加入対象となります。
(ア)週の所定労働時間が20時間以上
(イ)2カ月を超える雇用の見込みがある
(ウ)賃金月額が88,000円以上
(エ)学生ではない
(オ)従業員規模が51人以上の事業所に勤めている
この条件は、上記2,(3)の(ア)~(オ)の条件のうち(オ)のみが変更されたものとなります。
4,事業主がとるべき手続き
対象となる事業所では、2024年10月から新たに被保険者となる従業員がいる場合は「被保険者資格取得届」等の提出が必要です。
まずは、新たな社会保険加入対象者を把握することが必要です。
そして、新たに加入対象となるパート・アルバイト従業員に対して、十分な説明を行ったら、厚生年金保険の「被保険者資格取得届」を提出します。
「被保険者資格取得届」の作成やオンライン申請について詳しくは、下記のサイトをご参照ください。
厚生労働省 「従業員を採用したとき」
健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hihokensha/20140718.html
5,まとめ
社会保険の適用範囲拡大に伴い、新たにパートタイム・アルバイト従業員が加入対象となった場合は、正社員と同じく標準報酬月額に基づき、毎月の給与から社会保険料を徴収する必要があります。事業主にとっては、ますます労務管理の重要性が増すといえるでしょう。
一方で源泉所得税に着目すると、社会保険料の控除後の額に対して月々の給与から天引きされる所得税が決まることから、適用拡大前後で総支給額が変わらない場合、所得税額は低くなる傾向が出てくると予想されます。
また、メリットとしては、従業員側は厚生年金保険に加入することで、年金が国民年金と厚生年金の2階建てになり、国民年金のみに加入していた時から厚生年金分の給付が上乗せされて、将来的に受け取れる金額がアップします。
さらに、健康保険加入によって傷病手当金や、出産手当金の制度を利用できるようになります。傷病で働けなくなるリスクや、出産による休業に対する備えができるため、より安心して働けるようになります。
このように、会社側の事務負担は増えますが、従業員の福利厚生が向上するメリットもありますので、人材活用のチャンスととらえ積極的に取り組むことが生産性向上にも役立つと考えられます。