業務委託とフリーランスの違いとは、メリット・デメリットについても解説
目次
近年は働き方が多様化し会社から独立して働く方が増え、フリーランスや業務委託という言葉を聞く機会が増えました。フリーランスと業務委託という言葉はどちらも会社に所属せずに独立して働くことを指しているように思えますが、どのような違いがあり、どのような関連性があるのでしょうか。フリーランスと業務委託の違いや業務委託の種類、メリット・デメリットについて説明します。
1.フリーランスとは
フリーランスは特定の企業に属することなく、仕事の案件ごとに契約を結んで業務を遂行する「働き方」を指します。求められるスキルなどを契約ごとに提供し、その対価として報酬を受け取るという働き方です。
一般的にフリーランスには、Webライターやシステムエンジニア、Webデザイナーなどの専門職が多く、一度に複数の案件を引き受けて働くことも多いです。
会社員との大きな違いは、フリーランスは企業や団体との雇用契約がないため「労働基準法」などの法律が適用されません。そのため、フリーランスは勤務時間や勤務場所などの面で自由度が高いものの、最低賃金や残業時間など法律で定められたルールが適用されません。また、税金や社会保険などの手続きも自分で行う必要があります。
2. 業務委託とは
業務委託契約は、業務の発注者(委託側)が、受注者である相手方(受託側)に対して何らかの業務を委託し、受注者は発注者から委託された業務を遂行し、対価を受け取る取引の際に締結される契約です。
企業が一時的な仕事の増加や特定の専門知識を必要とする場合、または個人がスキルや専門知識を活かして収入を得る場合などに利用されます。業務委託の仕事を請け負った人は、委託された業務を遂行し、報酬を受け取ります。
業務委託契約においては、委託者と受託者は基本的に対等な関係にあり、受託者は業務を遂行するうえでの方法やスケジュールなどは自由に決められます。契約で定められた通りに成果物を期日までに納品する限りでは、業務を行う場所や時間も受託者が自由に決められます。
3. 業務委託契約の種類
業務委託契約には、「請負契約」「委任契約」「準委任契約」という3種類の契約があります。業務委託契約は、この3種類の契約の総称だということに注意が必要です。
実際にフリーランスが結ぶ契約はこの3つのどちらかになります。
(1)委任契約
委任契約とは、発注者が受注者に法律行為の遂行を委託し、受注者はその業務を遂行することで報酬を受け取る契約です(民法第643条)。
委任契約は、業務遂行を目的とした契約です。業務を行うことに対価が支払われるため、成果物の有無は問われません。
具体例として、行政書士に申請手続きを依頼する場合や、税理士に確定申告を委託する場合などが該当します。
受託者には善管注意義務が課せられるケースが一般的であるため、依頼者に不利益が生じないよう、業務遂行にあたっては細心の注意を払うことが求められます。
(2)準委任契約
準委任契約とは、発注書が法律行為でない業務の遂行を委託し、受注者はその業務を遂行することで報酬を受け取る契約です(民法656条)。
準委任契約と委任契約とが異なる点は、委託する業務が法律行為かどうかのみです。そのため、準委任契約と委任契約を区別せず、まとめて「委任契約」と呼ぶことも多いようです。
エンジニアやWEBデザイナー、ライターなどの業務は法律行為ではないため、準委任契約となります。
(3)請負契約
請負契約とは、当事者の一方(請負人)が、ある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことによって成立する契約です。「仕事を完成させること」が目的とされていることがポイントで、仕事を完成させないと報酬を請求できません。
業務行為自体に報酬が支払われる委任契約とは違い、請け負った業務を最後まで完成させる義務があります。請負契約の場合、「仕事の完成」が目的になっており、そこには一定のクオリティに達した成果が必要になります。納品した成果物に欠陥があった場合には修正や報酬の減額、損害賠償などの責任を負う可能性があります。また、契約で定められた期日までに成果物を納品できなかった場合も、損害賠償責任を負う場合があります。
4,業務委託契約と雇用契約との違い
業務委託契約と雇用契約の違いは、使用従属性の有無です。
雇用契約を結んだ場合、働く人は「労働者」となり雇用主からの指示や命令にある程度の拘束力が生じます。
一方、業務委託契約には使用従属性はなく2つの独立した個人または企業間の契約となるため、発注側からの強制的な指示や命令は受けません。
また受注側は「労働者」ではないため、労働基準法などは適用されません。
5. フリーランスが業務委託契約を締結するメリット
①作業時間や場所の自由度が高い
会社員として働いていると、通勤電車や人間関係、残業などに負担を感じても無理をしなければならないことがあります。身体にかかる負荷が大きくなりがちです。
しかし、フリーランスであれば、契約時に稼働時間や連絡方法などの条件を詰めて決めておくことで、自分の好きな仕事だけ受けることができますし、働く時間や場所も自由に決められます。
さらに在宅ワーク可能な案件の場合は、通勤の必要がなく、自宅やカフェなど好きな場所で作業ができるのもメリットです。自分のライフスタイルに合わせて、自由度の高い働き方をできるのがフリーランスの特徴といえるでしょう。
②努力やスキル次第で高収入が期待できる
会社員は、ほとんどが固定給です。そのため、収入が安定しているのが強みです。しかし、日本企業の人事評価制度では、収入が仕事量や責任の大きさに見合わない場合も多いでしょう。
フリーランスとして実力を発揮することができれば、働けば働いた分のお金を得られます。納得できる成果報酬を得られる可能性が高いのです。特に、残業を禁止している会社や残業代の出ない会社に勤めている場合は、フリーランスになる方が稼げる可能性があります。
③得意分野や好きな内容の案件を選べる
会社員は、人事部や上司などが決めた組織への配置となることが多いです。基本的には、出勤日数、勤務時間、勤務地、部署、仕事内容などは自分では選べません。
希望に沿った仕事を任せてもらえる企業もありますが、タイミングよく要望どおりの業務があるとは限りません。希望が叶うのは数年後ということもあるでしょう。
それに対してフリーランスは、仕事の内容も得意な領域やチャレンジしたい業務など希望に合う案件を選んで担当できます。自分がやるべきと判断した仕事のみ受けて、それ以外の仕事は断ることができます。スキルアップにつながる仕事、または高単価の仕事など、自分の判断軸に沿って仕事を選べます。
④人間関係になやまされにくい
フリーランスであれば、会社のような上下関係などが発生しないため、上司、先輩、同僚との人間関係に悩まされることもなくなります。
また、もし相性が悪い仕事相手がいたとしても、今後そのクライアントとは契約をしないという選択ができるため、嫌な関係が長引かないのも魅力だといえます。
⑤複数社から同時に報酬を得られる
フリーランスが業務委託契約を結ぶ場合、複数のクライアントと契約を結ぶことも可能です。同時に複数社と契約することができれば、収入源が一つの企業に限定されないため、収入を増やすことが期待できます。
また、特定のクライアントからの契約終了や業務削減による収入減少リスクを分散できる点もこの働き方のメリットです。さらに、異なるクライアントと契約することで、幅広い経験を積み、専門知識やスキルを向上させることができます。
6. フリーランスが業務委託契約で働くデメリット
①収入が安定しにくい
フリーランスは、成果をあげた分だけ報酬を受け取れます。逆に、案件を受注できないと収入はゼロです。大きな案件が続いた時は収入が高くなりますが、常に仕事があるとは限りません。フリーランスとして開業早々から仕事が十分に確保できる保証はなく、安定するまでには、時間がかかることもあり得ます。
収入が不安定な時期の生活の仕方や、失敗してしまった場合のリカバリー方法について検討しておく必要があります。
②契約が打ち切られるリスクがある
業務委託契約は、一般的に契約期間が明確に定められており、依頼主の都合で契約が途中で打ち切られるリスクも伴います。
特に、契約書で途中解約の条件や通知期間が明記されていない場合、依頼主が予告なしに契約終了を通告する可能性もあります。これにより、収入が突然途絶える事態に直面するケースもありえます。
複数のクライアントと契約することで、リスクを分散させることも重要です。
③労働基準法が適用されず最低賃金が保障されない
業務委託契約は雇用契約ではないため、労働基準法が適用されません。
そのため、最低賃金や労働時間の制限といった保障がないため、長時間労働で健康を害したり、クライアントから報酬の支払いを得られないリスクがあります。特に、契約前に報酬の計算方法や支払条件が十分に交渉されていない場合、業務量に対して不公平といえる報酬が支払われる可能性もあるでしょう。
④労働保険に加入できない
フリーランスは労働基準法に適用される“労働者”ではないため、雇用保険や労災保険といった労働保険に加入できません。そのため病気やケガなどで働けない場合でも、その治療費を負担しつつ収入がゼロになるというリスクがあります。
⑤税務処理などの事務作業を自分で行う必要がある
フリーランスとして業務を行う場合、確定申告や住民税・所得税などの納税手続きなどの作業を自分で行う必要があります。
雇用契約の場合は、源泉徴収や年末調整を雇用主が代行してくれますが、フリーランスの場合は、自分で確定申告を毎年行う必要があるため、最低限の税務知識を習得しておくことも必要です。
⑥生活のリズムが崩れやすい
自由な時間に働けることから、夜型の生活が基本となり、不規則な生活リズムになってしまう恐れがあります。規則正しい生活や、徹底したスケジュール管理を心がけると良いでしょう。
⑦社会的信用度が低い
会社員は、継続的に会社との雇用契約が見込まれ収入が安定しているなどの面から、社会的信用度が高いです。
一方、フリーランスは会社という大きな後ろ盾がないため、社会的に見て信用度が低いとされています。ローンやクレジットカードなどの審査において、会社員よりも厳し目に判定されることがあるようです。例えば、転居で賃貸物件を借りる場合、収入が少なければ保証会社の審査書類として預金残高がわかる資料の提出も必要となります。
7. フリーランスが業務委託契約を締結するときの注意点
フリーランスが業務委託契約を結ぶ際は、トラブルを避けるためにいくつかの注意点があります。
フリーランスとして業務を請け負う際には、報酬や業務内容を明確に記載した契約書を作成することが非常に重要です。
口頭の合意だけで契約を進めると、後々トラブルに発展することも考えられます。たとえば、業務範囲が曖昧な場合、依頼主から当初想定していなかった業務を追加で求められることや、報酬が支払われないリスクがあります。
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報酬や支払い条件が明記する
契約書には、報酬金額とともに、支払い期限の取り決めを行い、業務委託契約書に明確に記載することも大事です。
また、一括払いか分割払いかといった支払い方法や振り込み手数料の負担についても明記しておくと、トラブルを未然に防ぐことができます。
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報酬と別に経費が支払われるか確認する
フリーランスとして業務を請け負う際、交通費や備品代など経費が発生するケースもあります。業務上の必要経費がクライアントから支払われるのかどうか、契約締結前に明確にしておく必要があります。
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担当する業務の範囲
フリーランスが業務委託契約を締結する際は、担当業務の範囲を明確にすることも重要です。たとえば、エンジニアの場合は業務範囲がコーディングのみであるか、それとも顧客対応やプロジェクト管理も含まれるかを事前に確認します。
業務範囲が広がるほど当然負担が増えます。契約締結前に業務範囲について明確な取り決めをしておくことで、後々のトラブルを回避できる可能性が高まります。
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著作権の所在を明らかにする
フリーランスがクリエイティブな業務に携わる場合、著作権の所在を契約書で明確にすることが重要です。
たとえば、デザインやコンテンツ制作といった成果物を作成した場合、著作権が委託者と受託者、どちらにあるのかを明確にしておかないと後日トラブルになる可能性があります。
報酬の支払いが発生した時点で、著作権は委託側に移転することを定めている契約書も多いようです。
納品後も著作権を受託者側に残すのであれば、加工ができる範囲を明記したり、勝手に二次利用されたりしないよう明記しておくことが重要です。
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契約解除
突然の解約を避けるために、事前通知期間を設定することも有効です。具体的には、中途解約を行う際には、1ヶ月以上前に通知するルールを設けておく方法が考えられます。
業務契約で契約解除をされた場合、解除理由が不当なら損害賠償の請求ができます。しかし、損害賠償の訴えは手続きが多く、精神的にも疲弊します。余計なトラブルや損害賠償を避けるためにも、なるべく不利にならないよう納得のいく契約を結んでください。