事前確定届出給与とは 手続きやメリット、デメリットについて説明します
目次
役員報酬には、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与の3種類があります。これら以外の役員報酬は、損金に算入することができません。この記事では、これら3つの役員報酬について解説し、事前確定届出給与の手続きについても説明します。
1.定期同額給与とは
定期同額給与とは、法人税法上の役員給与のうち、「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごと」である給与で、毎回同額が支給される給与のことをいいます。
この定期同額給与は、税務署への届け出がなくても損金算入できます。ただし、株主総会等の議事録を作成しておく必要があります。
一方、事前確定届出給与は税務署へ事前に届出をしていなければ、損金算入はできません。
2.業績連動給与
業績連動給与とは、役員報酬を企業の業績と連動させて支給する制度のことで、事前に金額が決まっていないことが特徴です。
業績連動給与は、利益の状況を示す指標など所定の指標をもとに報酬額を算定し、その算定方法が有価証券報告書等により開示されていることが必要です。そのため、基本的には株式を公開していない非上場の会社では、この制度は利用できません。
3.事前確定届出給与とは
事前確定届出給与とは、会社が役員に対して、所定の時期に、役員への賞与の額を確定し、あらかじめ税務署に届出をしてその届出書の通りに支給する賞与のことです。あらかじめ賞与額を税務署に届出ているので利益操作の余地がないため、役員賞与であるにもかかわらず損金(経費)にすることが認められています。
4.事前確定届出給与の手続き
(1)株主総会等での決議
株主総会等において、対象となる役員の報酬の支給日と支給金額を確定させ、議事録を作成する必要があります。
(2)税務署への届出
株主総会での決議後、「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
なお、提出期日は以下のいずれかの早い日です。
①株主総会の決議から1ヶ月以内
②決算から4ヶ月以内(新設会社は2ヶ月以内)
(3)届け出た通りに支給する
事前確定届出給与は、役員に支払う報酬額とその時期を決定した上で届け出を実施します。
もし支払日が届出書と異なっていたり、あるいは届出書と異なる金額を支払うと、損金にできないので注意しましょう。
たとえば、届け出書に100万円と記載したにもかかわらず、80万円しか支払わなかった場合、この80万円は損金となりません。
5.事前確定届出給与を変更できる場合
事前確定届出給与は、事前に支給日と報酬を決めて税務署に届け出ますが、場合によっては変更が必要になることもあります。
その場合、下記の一定の事由があるときは、変更することができます。
事前確定届出給与の金額を変更するためには、下記の所定の時期までに所轄の税務署に変更届出書を提出する必要があります。
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(1) 臨時改定事由
①事由
役員の職制上の地位を変更した場合や、職務内容に重大な変更があった場合
- ②提出時期
臨時改定事由が生じた日から1カ月以内
(2)業績悪化改定事由
- ①事由
会社の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する場合
②提出時期
株主総会などで決議した日から1カ月以内、またはその支給の日の前日のいずれか早い日
なお、業績悪化改定事由により事前確定届出給与を変更できる場合とは、「経営の状況が著しく悪化した」場合ですので、ちょっとした売上減少や多少の減益では認められません。
国税庁が公表している「役員給与に関するQ&A」には、業績悪化改定事由の例として次の3例が掲載されています。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
※国税庁「役員給与に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
6.事前確定届出給与のメリット、デメリット
(1)メリット
従業員の賞与は損金(経費)となりますが、役員賞与はこれとは異なり、本来は損金にできないのが原則です。しかし、事前確定届出給与の制度を使って事前の届出の通りに支払えば損金にできます。
(2)デメリット
上記の通り、事前確定届出給与は、株主総会で決議し、さらに税務署に届出書を事前に提出するという煩雑な手続きが必要です。
また、届出書に記載した支給日に届出書に記載した金額を支払う必要があります。事前に税理士など専門家に相談して、慎重にプランニングするようにしましょう。
7.まとめ
事前確定届出給与は、株式を公開していない中小企業でも使えるため、多くの企業で活用されています。役員賞与を損金算入できる制度として、導入を検討する価値が高い制度と言えます。しかし、やや煩雑な手続きが必要なため、税理士と相談して充分に準備をして活用しましょう。
国税庁参考サイト
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm