フリーランスの確定申告 青色申告のメリットについても解説

フリーランスの確定申告 青色申告のメリットについても解説

フリーランスとは、特定の会社や組織に雇用されるのではなく、個人で契約を結び、仕事を請け負う働き方です。一般的に報酬は業務ごとに支払われます。

 

フリーランスの収入は「事業所得」として扱われることが多いですが、「雑所得」などに分類される場合もあります。

会社員はの場合は、給与を支払われる際に源泉徴収され、勤務先で年末調整が一括で行われるため個人での確定申告は、副業などの例外を除き原則不要です。

しかし、会社に雇用されていないフリーランスの場合は自分で確定申告を行う必要があります。

 

1.確定申告とは

確定申告は、1年間の所得を国に申告し、それに基づいて所得税や住民税を計算する手続きです。前年の1月1日から12月31日までの収入と経費を基に申告します。

一定の所得がある方は所得税などを納めなければいけないため、確定申告をしなければいけません。

対象者は、フリーランス、自営業者、その他一定の条件に該当する給与所得者などです。

提出期間は、翌年の2月16日から3月15日までです。

 

確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。

「白色申告」と「青色申告」との違いは、主に作成する帳簿と控除額にあります。

 

「白色申告」は、受けられる控除は基礎控除のみになりますが、事前の届出が不要で、取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記帳するなど、簡易な記帳方法が認められています。

 

一方、「青色申告」は48万円の基礎控除(合計所得が2,400万円以下の場合)に加えて最大65万円の特別控除を受けることができたり、親族に支払う給与を必要経費に算入できたりするなど、節税のメリットが大きい制度です。ただし、事前の届出や、日々の一つ一つの取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて申告が必要です。

 

2.確定申告が必要な理由

フリーランスは雇用者ではないため、税金が自動的に計算・徴収される仕組みがありません。そのため、自分で年間の収入と経費を計算し、国(税務署)に申告して税金を支払う必要があります。

 

フリーランスの方が確定申告が必要となる主な条件は、次の通りです。

①年間の所得(収入 – 経費)が 48万円を超える場合

②事業所得が発生している場合

③副業の場合、すなわち「1カ所から給与を受けており、かつ年間20万円を超える給与以外の所得がある」場合

 

3.確定申告で申告する内容

確定申告での主な申告内容は、以下の通りです。

 

(1) 所得の種類

所得税の計算において、所得は以下の10種類に分類されます:

・事業所得:フリーランスや個人事業主の売上から経費を引いたもの

・給与所得:会社から受け取る給与

・不動産所得:不動産賃貸による収入

・配当所得:株式などの配当金

・譲渡所得:不動産や株式の売却益

・利子所得:預金や債券の利子

・退職所得:退職金

・雑所得:年金や副業収入

・山林所得:山林の伐採や売却による収入

・一時所得:懸賞金や保険の解約返戻金など

 

(2) 経費

事業所得がある場合、例としては、以下のような経費を計上できます:

 

・仕入

・交通費

・通信費(携帯電話代、インターネット代)

・家賃の一部(自宅を仕事場として使う場合の按分)

・消耗品費(文房具やプリンターインクなど)

・接待交際費(仕事に関連する飲食費)

※ポイント: 必ず領収書やレシートを保管し、記録しておく必要があります。

 

(3) 控除

控除は課税所得を減らすための仕組みです。以下が主な控除項目です:

 

・基礎控除:一律48万円(2020年以降)

・青色申告特別控除:最大65万円(条件あり)

・配偶者控除:最大38万円

・扶養控除:最大63万円(扶養する家族の状況による)

・医療費控除:自己負担の医療費が一定額を超えた場合

・住宅ローン控除:住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合

・小規模企業共済等掛金控除:掛金の全額が控除可能

(4)税額計算

所得税・復興特別所得税・住民税を計算します。

4. 必要な準備

確定申告のための主な準備項目は、次の通りです。

 

まず、収入の記録として次のものが必要です。

 

①請求書や領収書

②銀行口座の入出金記録

③売上帳(会計ソフトで自動集計も可能)

 

次に、経費の記録としては次のものです。

 

①    仕事に関する支出の領収書やレシート、請求書(仕入、交通費、通信費、備品費など)

②    家事按分が必要な経費(例:自宅の家賃や電気代などを事業割合で計算)

 

さらに、次のものが必要です。

 

  • 帳簿の作成(※)
  • マイナンバーカード
  • 源泉徴収票(もし受け取っている場合)
  • 医療費控除、生命保険料控除、小規模企業共済掛金控除などの証明書、社会保険料の支払い証明

 

(※)青色申告の場合、帳簿付け(複式簿記)が必要

白色申告の場合でも簡易的な収支記録が必要

 

なお、これらの書類を確定申告の際に提出する必要はありません。

 

5.申告の流れ

(1)帳簿の作成、収支の整理

 

計算の対象となる期間(1月1日~12月31日)は、収入や経費を帳簿に記録し、その取引にかかわる書類を保管しておきましょう。毎日・毎週など定期的に帳簿付けを行い、取引が発生したときにすぐ記録を行うことが大切です。面倒だからといって後回しにしてしまうと、期間が空いてしまい、領収書をなくしたり、記録自体を忘れてしまったりする恐れがありますので、注意しましょう。

 

(2)必要書類の準備・確定申告書の作成

1年分の帳簿付けが完了したら、確定申告用の書類を作成するため、マイナンバーカードや各種控除の書類なども用意しましょう。

 

書類が準備できたら、確定申告用の提出書類を作成します。手書きで作成することもできますが、確定申告ソフトや会計ソフトを使用して帳簿付けをしていれば、簿記の知識がなくても提出用の書類を作成できます。

 

(3)提出

必要な申告書類を作成し、添付書類をそろえたら、2/16~3/15の間に一式を税務署に提出します。

 

提出方法は、マイナンバーカードと対応機器を使いオンライン(e-Tax)で送信、または紙で出力し郵送、税務署に直接持参、などが可能です。ただし、青色申告で最大65万円の控除を受けるには、e-Tax による申告(または電子帳簿保存)が必要です。

 

(4)税金の納付

申告書類を提出したら、税金を期限までに納付しましょう。所得税・贈与税は原則3月15日が、消費税については3月31日(令和5年分は4月1日)が納付期限となっています。

納付方法は、銀行、コンビニ、クレジットカードなどが可能です。口座振替も利用できますが、事前手続きが必要です。

 

源泉徴収などによって納付した税金が、本来納める税金を上回っている場合には、税金の還付を受けられます。還付金は、申告からおよそ1か月~2か月ほどで振り込まれます。

 

(5)帳簿の保管

確定申告が終了しても、帳簿や領収書などは保管が必要です。保管期間は、確定申告の種類によって異なりますが、5~7年間保管する義務があります。詳しくは、下記7の(3)をご覧ください。

 

6.青色申告を行うための条件・手続き

(1)税務署への申請が必要

青色申告を行うには、事前に税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。

 

提出期限は、原則として、新たに青色申告の申請をする方は、青色申告をしようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

なお、新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)には、

業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

 

(2)帳簿の記帳が必要

青色申告では、正確な帳簿が必要です。

 

複式簿記:65万円控除を受けるために必要

簡易帳簿:10万円控除の場合に認められる

帳簿は、収入・支出を漏れなく記録し、損益計算書や貸借対照表を作成する必要があります。

 

(3)期限内に申告を行う

確定申告の期限(通常は3月15日)までに正確に申告する必要があります。

 

 

7.青色申告のメリット

(1)青色申告特別控除

青色申告では、「青色申告特別控除」として10万円または65万円の控除を受けることが可能です。控除額が大きいほど所得税の節税につながります。

 

下記の条件に該当する場合は、65万円の控除を受けることができます。下記の条件に該当しない場合は、10万円の青色申告特別控除が適用されます。

 

・不動産所得、事業所得、山林所得がある

・複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付

・法定申告期限内に確定申告書と青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を提出している

・仕訳帳および総勘定元を電子帳簿保存している、もしくはe-Tax(国税電子申告納税システム)を利用して確定申告を行う

 

国税庁参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

 

(2)赤字の繰越控除

青色申告では、事業で赤字が発生した場合、その赤字を翌年以降の最大3年間繰り越して翌年以降の所得と相殺できます。

また、前年も青色申告をしている場合は、純損失を生じた年の前年に損失額を繰り戻し、前年分の所得を下げて還付を受け取ることもできます。

 

(3)家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

青色申告者と生計を一にしている一定の親族が事業に従事している場合、その給与を経費として計上可能です(「青色事業専従者給与」と呼ばれます)。

なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける方は、扶養親族や控除対象配偶者になれないため注意しましょう。

 

青色事業専従者給与として認められる要件は、下記の通りです。

 

①給与を受け取った親族が、次の要件のいずれにも該当すること。

イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。

ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

ハ その年を通じて6か月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

 

②「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。

 

③届出書に記載されている方法により支払われ、かつ、その記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

④青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

 

なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。

 

提出時期は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

 

国税庁参考サイト

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm

 

(4)少額減価償却資産の特例

青色申告であれば「少額減価償却資産の特例」を受けることができます。この特例を使えば、取得価格30万円未満の事業用資産を、購入した年度に一括で経費計上できます。

たとえば20万円の事業用備品を買った場合は、全額をその年の減価償却費として経費計上できます。

ただし、この特例の合計限度額は300万円なので注意する必要があります。

 

8.青色申告のデメリット

(1)帳簿作成が煩雑

色申告で55万円か65万円の特別控除を受けるには「複式簿記」で記帳する必要があります。そのため、白色申告よりも記帳作業が複雑になります。

 

(2)準備が必要

開始前に税務署へ申請手続きを行う必要があります。白色申告ではこの手続きは不要です。

 

(3)帳簿書類とその保存に手間がかかる

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。

 

これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。

 

5年間の保存でよい書類には、例えば、請求書、見積書、納品書、送り状などがあります。

 

9. まとめ

フリーランスにとって確定申告は法律に基づいて納税義務を果たすために行う重要な手続きで、税務管理の中心的な役割を持ちます。しっかり準備をしておくことで、工夫をすれば節税や将来の資金計画にプラスとなります。

 

また、青色申告は、個人事業主やフリーランスが一定の条件を満たすことで、税制上の特典を受けられる申告方法です。申告方法は通常の白色申告よりも複雑ですが、節税効果が高いため、多くのフリーランスや個人事業主に利用されています。

 

注意点としては、期限内に申告しないと、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。また、記帳は後からまとめるのは大変です。こまめに日々記録をつけることが重要です。