インボイス制度で領収書の3万円未満の特例はどうなる?変更点について解説
目次
1,はじめに
2023年10月1日から、消費税のいわゆるインボイス制度が始まりました。それに伴い、「インボイス(適格請求書)」を受領し保存することが必要になりました。インボイスを保存しない限り、課税事業者は、仕入税額控除を受けることができなくなりました。
これまで、3万円未満の仕入れについては領収書がなくても消費税の仕入税額控除が認められていましたが、インボイス制度導入後はこの特例がなくなります。
一方、条件によっては、インボイスの保存に代えて帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合も残されました。この記事では、インボイス制度において、帳簿のみの保存が認められる特例を解説します。
2、インボイス制度とは
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仕入税額控除
消費税は消費者が負担しますが、納税は課税事業者が行います。課税事業者は、売上げに係る消費税額から、仕入れに係る消費税額を差し引いて計算した額を納税します。
売上で受け取った消費税額から、仕入れで支払った消費税額を差し引くことを「仕入税額控除」と言います。
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インボイス制度の概略
2023年10月にインボイス制度がはじまると、この仕入税額控除をするためには、原則として、仕入先からインボイス(適格請求書)を発行してもらい、保存しておく必要があります。
このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(登録事業者)のみが発行できます。つまり、仕入先にインボイスを発行してもらうには、仕入先が税務署にインボイス事業者として登録する必要があります。つまり、仕入先がインボイス発行事業者であるか確認する作業が必要となってきます。
仮に、仕入先がインボイス発行事業者ではなかった場合、そこから仕入れた取引は、仕入税額控除ができず納税する消費税の額が増えてしまいます。
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売り手と買い手の義務
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、自らが交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
ただし例外として、買手はインボイスの保存に代えて、買手が自ら作成した仕入明細書等のうち「一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたもの」を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
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経過措置
インボイス制度の開始後6年間(2029年9月まで)は、免税事業者等が発行する従来の区分記載請求書等に基づき、一定の割合で仕入税額控除ができる措置が設けられています。
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インボイス登録の方法
税務署に対して、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、インボイス登録番号を発行してもらう必要があります。
申請は、紙での提出、またはe-Taxで行うことができます。
3,適格請求書(インボイス)の記載事項
適格請求書として認められるには、以下6つの事項の記載が必要です。
・ 適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
・ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)および適用税率
・ 税率ごとに区分した消費税額等
・ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※下記のリンクのPDFの5ページ目に画像付きの解説があります。
-https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
4,簡易インボイス(適格「簡易」請求書)とは
適格請求書には「簡易適格請求書」(簡易インボイス)と呼ばれるものもあります。例えば、飲食店業、タクシー業、小売業といった顧客が不特定多数である業種の場合、簡易インボイスの発行が認められています。
簡易適格請求書には、次の内容が必須項目とされます。
・ 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
・ 取引年月日
・ 取引内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかるように記載)
・ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率
簡易インボイスには、「適用税率のみ記載」又は「税率ごとに区分した消費税額等を記載」あるいは「両方記載」する形式があり、任意で選択できます。
適格請求書は税率と消費税額をどちらも記載する必要がありますが、簡易インボイスでは片方だけでも認められます。
また、交付を受ける事業者の氏名・名称(上記3の⑥)の記載が不要である点も両者の違いです。
5,帳簿のみの保存が認められる場合
帳簿のみの保存が認められる場合
ここまで説明してきたように原則として、仕入税額控除を受けるにはインボイスが必要です。しかし、例えば公共交通機関の利用において、大量の乗客に対して個別にインボイスを発行することは現実的ではありません。
そのため、取引の性質上インボイスの交付・保管が難しい場合の特例として、帳簿のみの保存が認められることとなりました。
インボイスが不要となるのは、以下の取引です。
金額に限定があるもの
・ 公共交通機関による旅客の運送(3万円未満のみ)
・ 自動販売機および自動サービス機からの商品購入など(3万円未満のみ)
金額に限定がないもの
・ インボイス記載事項が記された入場券などが使用時に回収される取引
・ 古物商が古物をインボイス発行事業者でないものから買い取る取引
・ 質屋が質物をインボイス発行事業者でないものから取得する取引
・ 宅地建物取引業者が建物をインボイス発行事業者でないものから買い取る取引
・ インボイス発行事業者以外から再生資源および再生部品を買い取る取引
・ 一部の郵便・貨物サービス(インボイス交付義務が免除される郵便切手類が対価のときのみ)
・ 通常必要と認められる出張旅費など
・ 卸売市場で行われる生鮮食料品等の販売
・ 生産者が農業協同組合などに委託して行う農林水産物の販売
金額の上限が設定されている取引については、上限を超えた場合はインボイスが必要となるため注意しましょう。
従来の3万円未満の取引のみが対象の特例について
これまでは仕入税額控除の特例として、取引価格が3万円未満の場合、領収書などがなくても法定事項が記載された帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められていました。
しかし、インボイス制度が導入された後は、3万円未満の取引でもインボイスが原則必要になりました。
ただし、このうち3万円未満の特例的な扱いが残るものが下記の二つです。
1.公共交通機関による旅客の運送(公共交通機関特例)
2.自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入(自動販売機特例)
上記の2つ以外は、3万円未満の特例は使えませんので、くれぐれも注意しましょう。
5,帳簿のみの保存における記載事項とは
帳簿のみの保存が認められる特例を受けるための帳簿記載事項は、下記の通りです。
1.課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.課税仕入れを行った年月日
3.課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4.課税仕入れに係る支払対価の額
5.「3万円未満の鉄道料金」、「〇〇市 自販機」などの記載
【具体例】
2025年3月15日 〇〇鉄道株式会社 運賃 3万円未満の公共交通機関 500円
6,まとめ
2023年10月からのインボイス制度の導入により、仕入税額控除を受ける方法が変わりました。売り手は書面または電子データによる適格請求書(インボイス)の交付に対応し、これを発行する義務があります。
買い手側は、仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書を保存することが必須となります。
しかし、特定の取引では帳簿のみの保存が認められる特例があります。特例は主に3万円未満の取引、公共交通機関の利用、自動販売機での購入などに適用されます。帳簿を付ける際は、帳簿のみ保存の特例であると明記し、記載が必要な事項を漏れなく書きましょう。